【コロナ】雇用調整助成金

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 コロナ関連をまとめていたのですが、アップするのをすっかり忘れてしまっていました。今更ながらですがアップします。若干情報が古いのかもなので、担当省庁のWEBページも是非とも御確認してくださいね。 
厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金(特例措置)

雇用調整助成金(特例措置)は、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で売上が減少(前年同月比5%以上)した事業者(労働保険加入者に限る※1)が、労働者を休業させるなどして雇用を維持した場合に、休業手当相当額の一部が助成される制度です。助成金の日額上限が特例措置として1万5000円(月額の上限は33万円)に拡充されました。助成率を10/10とする要件は、次の二つになります。

① 中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している事。
② 労働者の休業期間中でも、100%の休業手当を支払っていること。

緊急対応期間は2020年4月1日から9月30日まで設けられて、4月まで遡って相当額を申請できます。
休業手当の支払い前でも、賃金締切日以降で休業手当に係る書類などの必要書類が確定していれば、その時点から支給申請をすることができます。また、学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の人に対する休業手当は、緊急雇用安定助成金※2の支給対象となります。申請手続きについては当初のわかりずらい、提出書類が多いなどの批判を受けて簡素化されています。

※1 労働保険未加入事業者でも遡って加入すれば対象となる。
※2 雇用する労働者の休業により雇用調整を行う事業主に対して情勢を行う制度。

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