【コロナ】税金の納付猶予など税制措置等

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 コロナの影響にて、事業が大変なことになっているところが多いと思います。今回、御紹介したいのは「税金の納付猶予など税制措置」についてです。
 新型コロナウィルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった事業主において、申請により1年間、特例として厚生年金保険料・労働保険料等の納付猶予が認められる場合があります。
 対象となるのが、2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時的に納付を行う事が困難な事業主です。猶予が認められると、猶予期間中保険料を納付しなくても延滞金が免除されます。現存の猶予制度では延滞税の軽減のみ適用。年金事務所へ申請書の提出が必要となります。
 国税の納付が困難な事業者にも猶予制度が設けられています。対象は、2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、概ね20%以上減少しており、国税を一時に納付することが困難な事業主です。
 納税方法は、①収入20%以上の場合は1年間の据え置き、②それ以外の場合は延滞税の軽減が認められています。
 普段、申告等をお任せしている税理士さんがいると話が早いと思います。

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