【コロナ】国民年金

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コロナの患者数増えていますね。冬になり、風邪が広がるように新型コロナウィルスが広がっていますね。皆さん、くれぐれも気を付けてください。うがい、手洗いを徹底的にして三密をさけてください。

国民年金

国民年金には、収入の減少等で保険料の納付が困難になった場合、免除や納付猶予という制度があり、収入に応じて、全額、半額等4種類の免除制度と、納付を先に延ばす猶予制度があります。現在、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方は、臨時特例措置の免除申請が可能です。2020年2月分以降の保険料が対象です。
届け出をせず、未納状態が続くと障害年金や遺族年金が受給できないこともあるので注意が必要です。また将来の受給資格期間が足りなくなり、老齢年金が受け取れない可能性があるため、支払い困難になった場合は早めにどちらかの手続きを。免除や猶予の期間は10年以内に保険料を追納することができ、将来の年金額を減少させずにすみます。

■対象:自分で国民年金保険料を納めている人

令和2年7月以降の国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合の特例免除を申請できるようになりました(日本年金機構)
↑対象にあたるような方は是非リンク先を確認してください。

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